
ホーム → よくいただく相談
司法書士として皆様のお手伝いをさせて頂く中で、よくご相談頂く内容をまとめてみました。
ご相談頂く際の参考にしていただければ幸いです、困ったことがあればお気軽にご相談下さい。
- 妻に自宅を贈与したいのですが、どうしたらよいですか?
- 不動産を息子に贈与したいのですが、注意すべき点は?
- 住宅ローンを完済したのですが、抵当権抹消登記手続きは絶対しなければならないのですか?
- 抵当権抹消登記をせずに放置した場合、どうなりますか?
- 銀行から届いた抵当権抹消登記の書類を紛失しました。どうしたら良いでしょうか?
- 権利証を紛失したのですが、悪用されないかと心配です。
- 最近不動産を購入し、登記識別情報通知書をもらったのですが、紛失してしまいました。どうしたら良いでしょうか?
- 権利証や登記識別情報を紛失した場合、再発行してもらえますか?
- 権利証や登記識別情報を紛失した場合、必要になった時は、どうしたら良いですか?
- 私達には子供がいないので、妻(夫)に全ての財産を遺したいのですどんな方法がありますか?
- 遺言書に書いた内容は、確実に実現されるのでしょうか?
- 遺言書を作るタイミングは、いつが良いのでしょうか?
- 遺言書を作成したけど、気持ちが変わった場合に内容を変更できますか?
- 遺産分割協議とは、何をするのですか?
- 遺産分割協議でもめています。話を進める方法はありますか?
- 相続人の中に、行方不明者がいます
- 父が借金していましたが、借金も相続されるのでしょうか?
- 会社を設立したいのですが、資本金は、いくら準備すれば良いのでしょうか?
- 私の会社では役員の変更登記をしないままになっていますが、このままでも大丈夫でしょうか?
- 会社の事業を継がせたいのですが、どのような方法がありますか?
- 私の会社は親族で経営している会社なので役員は変わりません。任期を延ばすことはできますか?
- 成年後見制度とは、どのようなものですか?
- 自己破産すると、戸籍謄本に記録が残りますか?
- 借りた覚えのない業者から、「催告書」が送られてきました。どうしたら良いですか?
- 借家人が、収入があるのに家賃を払ってくれません。どうしたら良いですか?
- 借家人の家賃滞納がひどいので、退去して明け渡してほしいのですが、どうすれば良いですか?
Q | 相談料はかかりますか。 |
|
A | 初回のご相談は無料で承っております。 |
Q | 土曜日、日曜日、祝日、早朝、深夜の相談はできますか。 |
|
A | 事前にご連絡いただきましたら、対応させていただきます。 |

Q | 対応地域は限られていますか |
|
A | 全国どこでも対応させていただきます。 |
Q | 妻に自宅を贈与したいのですが、どうしたらよいですか? |
|
A |
自宅に限らず不動産を贈与した際は、きちんと贈与契約書を作成し、所有者の名義変更手続き(登記申請)をすることが大切です。 また、税金面では、結婚されて20年以上の夫婦が自宅を配偶者に贈与するときは、贈与額が2,000万円まででしたら、贈与税の配偶者控除が受けられ、贈与税は課税されないという制度もあります。 この制度利用の際は、税務署への申告が必要なので、申告を忘れないようにお願いします。 また当所では税理士のご紹介もできます。 |
Q | 不動産を息子に贈与したいのですが、注意すべき点は? |
|
A |
通常、贈与税が課税されないのは、年間の贈与額が110万円までです。 これ以上の贈与には贈与税が課税されることとなります。 しかし、息子さんはあなたの相続人ですから相続時精算課税制度の特例というものを利用することもできます。 これは、あなたが亡くなった時、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。 この相続時精算課税制度利用の際も、税務署への申告が必要なので、忘れないようにお願いします。 また当所では税理士のご紹介もできます。 |
Q | 住宅ローンを完済したのですが、抵当権抹消登記手続きは絶対しなければならないのですか? |
|
A |
住宅ローンの返済が終わっても、登記された抵当権は自動的には消えません。 法務局に対して、抵当権の抹消登記手続きをして、ようやく消えるものです。 具体的には、法務局に対して、添付書類とともに抵当権抹消登記申請書を提出します。 ただ、ケースによっては抵当権抹消登記の前提として、住所変更などの別の登記も申請しなければならないこともありますので、ご相談いただければと思います。 |
Q | 抵当権抹消登記をせずに放置した場合、どうなりますか? |
|
A |
すぐに不利益となるものではありません。 しかし、抵当権抹消登記をしておかなければ、将来不動産を売却したり、不動産担保を利用しての新規の借り入れが事実上困難となります。 通常、不動産を売買する際には、売り主が抵当権の登記を抹消することが必須条件です。 そのため、売却が決まってから抵当権の抹消手続きをするよりも、完済した後すぐに抵当権抹消登記をしておけば、金融機関から届いた書類を紛失するというリスクを回避することができます。 また、金融機関から届く書類の中には、有効期限のある書類もあるため、早めに抵当権抹消登記手続きをしておけば安心です。 |
Q | 銀行から届いた抵当権抹消登記の書類を紛失しました。どうしたら良いでしょうか? |
|
A |
金融機関が発行した書類には、再発行してもらえるものもありますが、登記済証(当初の抵当権設定契約書など)や登記識別情報は再発行できません。 この場合は、別の手続きにより抹消登記ができますので、ご安心下さい。 金融機関への書類再発行の問い合わせなども含め、ご相談いただければ対応致します。 |

Q | 権利証を紛失したのですが、悪用されないかと心配です。 |
|
A |
ご安心下さい。 仮にあなたの権利証を誰かが拾っても、それだけでは悪用することはできません。 ただ、権利証は非常に重要な書類ですので、念のためご相談ください。 |
Q | 最近不動産を購入し、登記識別情報通知書をもらったのですが、紛失してしまいました。 どうしたら良いでしょうか? |
|
A |
法務局に、登記識別情報の失効申出の手続きをすれば、悪用される危険を回避することができます。 登記識別情報とは、コンピューター化された登記簿の権利証のようなものです。 登記識別情報通知書に記載された符号は、あなたの登記簿にアクセスするためのパスワードと考えると分かりやすいかもしれません。 このパスワードを記載した登記識別情報通知書を紛失したり、盗み見られた場合は、あなたに通知された登記識別情報を失効させ、以後は使用出来なくすることが可能です。 その場合、あなた自身も使用することができなくなります。 |

Q | 権利証や登記識別情報を紛失した場合、再発行してもらえますか? |
|
A | 権利証や登記識別情報の再発行は、理由を問わず、法律上不可能となっております。 ただし、紛失しても、将来登記が出来なくなることはありませんのでご安心下さい。 |
Q | 権利証や登記識別情報を紛失した場合、必要になった時は、どうしたら良いですか? |
|
A |
紛失や失効申出をした後に、その土地や建物に関する登記が必要になった場合、あなたが間違いなくその不動産の所有者であることを登記手続きを担当する司法書士が確認できれば、司法書士作成の証明書で登記手続きを行うことができます。 その他、法務局による事前通知制度や公証人の証明制度というものもありますので、どの方法にすべきかお悩みの際は、お気軽にご相談ください。 |
Q | 私達には子供がいないので、妻(夫)に全ての財産を遺したいのですどんな方法がありますか? |
|
A |
遺言書の作成を強くお勧めします。 例えば、ご主人が亡くなったとします。その場合は奥さんが相続人になるのは当然として、その他にご主人の親、ご主人の親も亡くなっていればご主人の兄弟姉妹が相続人になります。 つまり、子供がいない場合には、遺言がなければ全ての財産を奥さんが相続することはできず、ご主人の親や兄弟姉妹などの他の相続人と遺産分割協議をして決めることになります。 そのため、ご夫婦の考えどおり配偶者に全て相続させるには、遺言書の作成が必要となります。 |
Q | 遺言書に書いた内容は、確実に実現されるのでしょうか? |
|
A |
確実に実現されるためには、遺言の中で、遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。 遺言の内容を実現(執行)する人のことを遺言執行者といい、遺言の中で指定することができます。 そして、遺言執行者を定めた場合、遺言の内容に不満のある相続人が、遺言の内容に反するような勝手な行動をしても無効となるため、遺言執行者を選任しておくことで安心できると思います。 |
Q | 遺言書を作るタイミングは、いつが良いのでしょうか? |
|
A |
法律上は、15歳に達している方はいつでもできますので、思い立った時が一番良いタイミングではないかと思います。 ただし、子供や配偶者からはなかなか「遺言書を書いて」とは言い出しにくいものですのでタイミングや契機は重要になります。 親兄弟が亡くなった時や、引退・退職後の人生プランを考える節目として作成したいう方もいらっしゃいます。 |
Q | 遺言書を作成したけど、気持ちが変わった場合に内容を変更できますか? |
|
A |
気持ちが変わった場合は、内容を変更できます。 前に作成した遺言書の一部または全部を撤回するという遺言書を新たに作成することで、遺言書の内容を変更することができます。 新しい遺言書が有効になるということです。 |

Q | 遺産分割協議とは、何をするのですか? |
|
A |
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって遺産をどのようにして具体的に分けるかについて話し合うことを言います。 相続人が一人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません。 遺産分割協議をする前に確認あるいは注意しておかなければならないことは、
これらの問題をきちんと整理してから遺産分割協議を始めなければ、協議そのものがまとまらず、親族間の紛争にまで発展する可能性もあるので注意が必要です。 |
Q | 遺産分割協議でもめています。話を進める方法はありますか? |
|
A |
遺産分割にあたり、親族間での話し合いがまとまらない場合は、裁判所で行う調停手続きを利用することを検討してみるのも良いと思います。 第三者である裁判所や調停委員がいる中で、法律にのっとって話を進めることができ、早期解決にもつながります。 調停申立書などの裁判所へ提出する書類は、司法書士が作成できますので、安心して調停手続きを利用できます。 |

Q | 相続人の中に、行方不明者がいます。 このままでは、遺産分割協議を進めることはできないのでしょうか? |
|
A |
このままでは遺産分割協議を進めることはできませんが、次のような制度を利用することで進めることができます。 まず、行方不明の方のための財産管理人(不在者財産管理人)を選任することができます。 行方不明の方にかわって、不在者財産管理人が協議に参加することで、手続きを進めることができるのです。 また、行方不明者の生死不明の状態が7年以上続いていると、失踪宣告という手続きで、その行方不明者を死亡したものとして、残りの相続人で遺産分割協議を進める方法もあります。 この手続きも裁判所に書類を提出して行いますので、ご相談いただくと安心です。 |
Q | 父が借金していましたが、借金も相続されるのでしょうか? |
|
A |
借金というマイナスの財産も相続の対象となるため、相続されます。 しかし、相続人となったことを知ってから3か月以内に相続放棄をすれば、借金を相続しなくてすみます。 ただこの場合には、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も全て放棄することになりますので、ご注意下さい。 3か月という短い期間ですので、早期の段階で相談されることをお勧めします。 |
Q | 会社を設立したいのですが、資本金は、いくら準備すれば良いのでしょうか? |
|
A |
金額的な制限は一切ありませんので、資本金1円からでも会社は設立できます。 ただ、資本金の額は、税金の扱いや、会社に対する信用度、今後の事業展開などに影響を与えますので、それらのことをよく理解したうえで決定する必要があります。 その他、許認可を必要とする事業の場合、業種ごとに決められた条件の1つとして、一定の資本金額を必要とするものもあるため、注意が必要です。 当所では税務に関しては税理士を、許認可に関しては行政書士をご紹介することもできますので、安心して手続きを進めることができます。 |
Q | 私の会社では、役員の変更登記をしないままになっていますが、このままでも大丈夫でしょうか? |
|
A |
会社が必要な登記をある程度の期間行わないでいると、登記を怠ったとして過料の制裁を受けてしまいますので、注意する必要があります。 会社の定款には役員の任期が定められておりますので、その任期が到来した場合には、たとえ役員が交替せずに続投しても、役員変更登記をしなければなりません。 なるべく早く登記されることをお勧めします。 |
Q | 会社の事業を継がせたいのですが、どのような方法がありますか? |
|
A |
大きく分けると、従来からある「親族への承継」の他に、「役員や従業員等への承継」、会社をそっくり売却する「M&A(合併・譲渡等)」といった方法があります。 事業承継の問題は、社長を誰にするかといった経営陣の問題と、株主(会社オーナー)を誰にするかといった会社支配権の問題、株式の財産上の問題、それぞれの側面から検討していくことになります。 もちろん、一気にすべてを承継する必要はありませんので、時期や段階をふまえて順次整備して承継していけばよいかと思います。 事業承継においては、法律面・税金面・経営面といった様々な問題を総合的に検討して進めなければ、会社経営を揺るがす事態にもなりかねません。 そのため、早め早めに専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。 当所では、M&Aコンサルタント、事業承継コンサルタント、税理士、公認会計士等と連携して進めてまいります。 |
Q | 私の会社は親族で経営している会社なので、役員は変わりません。 任期を延ばすことはできますか? |
|
A |
株式の譲渡制限規定がある会社は、定款を変更することで最長10年まで役員の任期を延ばすことができます。 ただ10年というと長い期間なので、役 員各人の実情や経営の内容などをしっかり検討して決める必要があるかと思います。 また、役員の任期を変えるのは定款の変更になるので、株主総会での定款変更決議が必要です。 そして、任期の管理もきちんと行い、任期ごとの役員変更登記を忘れないようにすることも重要です。 ご相談ください。 |

Q | 成年後見制度とは、どのようなものですか? |
|
A |
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、それらの方を法律的に支援する制度です。
|
Q | 自己破産すると、戸籍謄本に記録が残りますか? |
|
A |
以前は、戸籍謄本に破産の記載がされていたのですが、今はそのような心配はいりません。 海外旅行もできますし、もちろん選挙権もあります。 ただ、手続き中は生命保険募集人や警備業者といった他人の財産を扱う職業、弁護士・税理士などの専門職について職業制限がされているので、該当する職業に就いている方は注意が必要です。 |

Q | 借りた覚えのない業者から、「催告書」が送られてきました。どうしたら良いですか? |
|
A |
まずは、送られてきた「催告書」の内容から、貸し主となっている業者名や契約年月日などを確認し、本当に自分が借りた借金なのかを確認する必要があります。 こういったケースでは、架空請求の可能性もありますし、覚えていないほど昔の借金で既に消滅時効が完成していることも考えられます。 消滅時効が完成している場合は、その旨を書面にして内容証明郵便を送付することをお勧めします。 ただ、借金の存在を認めるような対応(例えば一部返済するなど)をすると、消滅時効の主張が認められなくなる可能性もありますので、早めに相談されることをお勧めします。 |
Q | 借家人が、収入があるのに家賃を払ってくれません。どうしたら良いですか? |
|
A |
借家人が失業中とか、病気などの事情があるならまだしも、収入があるのに家賃を払わないのは悪質です。 支払能力があるのに督促しても払ってくれない借家人には、少額訴訟や支払督促などの手続きを検討されることをお勧めします。 少額訴訟は1回の審理で即日判決が出ますし、支払督促は申立てをするだけで裁判所に出頭する必要がありません。 このように、正式な裁判手続きより簡略化されており、比較的安い費用で利用できます。 ご相談ください。 |
Q | 借家人の家賃滞納がひどいので、退去して明け渡してほしいのですが、どうすれば良いですか? |
|
A |
このような場合、まずは内容証明郵便など証拠として残る形で、滞納賃料の支払催告とあわせて借家契約を解除する旨を通知すると良いでしょう。 内容証明郵便を受け取った借家人の反応を待ち、反応がなかったり退去を拒否された場合は、正式な裁判を起こすことで明け渡しを求めることができます。 |